チラシの裏に書いたメモ

法律の勉強で気づいたことをチラシの裏に書いてます。間違ってるところも多いと思います。正確ではありません。

法律メモ5

記述において字が汚い、読みにくいと減点されてしまう。対策として直線を意識してカクカクな文字を書くと幾分、綺麗に見える。

有形力の行使は、パンチ・キックをするとかの場合だけではない。身体に触る、ふれるだけで有形力の行使になる。

「具体的紛争」∨「法律適用により解決」を欠く適切でないもの→×「部分社会法理」×「統治行為論」×「議員の自立性」。


「参加人」と「参考人」との紛らわしい言葉のひっかけが多い。

可能性として全くありえない状態なった→無効 
可能性として既にありえる状態になった→無条件

仮差押は金銭債権。仮処分は金銭では解決できないものを対象にしてる。

発行可能株式総数の4倍ルールの適用される場面と適用されない場面の違いについて、自己株式の消去した結果、発行可能株式総数の4倍を超えても問題ない。

株式併合の時に4倍を超えてはいけない。株主総会の併合決議(特別決議)の時に、発行可能株式総数の決議も必要。株式併合効力発生日に定款変更したとみなされる。

無過失推定される場合とされない場合について
時効取得→善意平穏公然推定(無過失推定されない)
即時取得→善意平穏公然推定(無過失推定される)

31日と30日の区別→に(2月)し(4月)む(6月)く(9月)さむらい(11月)

特定物債権と特定債権の違い
特定物債権→金銭債権以外
特定債権→債権者代位権の転用の論点でよく登場する。

ホワイトナイト→敵対的TOBに対して友好的TOBで助ける。
ポイズンピル→あらかじめ新株予約権を発行しておき敵対的TOBに対して新株発行で応戦。
黄金株→拒否権付き。敵対的TOBに対して拒否権で応戦。

連帯債務における絶対効→全員に影響
他の連帯債務者の有する債権で相殺→各自の負担部分についてのみ絶対効

『他人のソーメン自己負担』→他人の相殺、免除、時効→負担部分についてのみ絶対効が及ぶ。(民法436条2項、437条、439条)
今日こそ日曜(共雇葬日用)→一般先取特権民法306条) 1共益費用 2雇用 3葬祭 4日用品
米研ぎ倉庫整理だい!(混免時相更請履代) →連帯債務の絶対効(民法432条~438条)


貸金等根保証契約
元本確定期日定めなし→3年
5年を超えることができない。『しかし』7年と設定→(5年とみなされるわけでもなく無効となるわけでもなく!)3年とみなされる。

「権利保護資格要件としての登記」と「177条の対抗要件としての登記」は違う。権利保護資格要件とは対抗関係になってないが登記がないと主張できない場面。

遺産分割→相続人Aの単独所有→相続人Bが第三者Cに持分譲渡→「177条対抗要件
相続人Bが第三者に持分譲渡→遺産分割→相続人Aの単独所有→「権利保護資格要件」

中間省略登記→【原則】無効
例外
・既に登記をしてしまった。
三者間で合意がある(判例)→しかし実務では受理されない。


賃借人と賃貸人の違い
賃借人=自己占有=直接占有「自己が直接占有」
賃貸人=代理占有=間接占有「代理してもらって占有」

民法93条~96条の内容が覚えられない対策
93条 心裡留保
94条の2項 虚偽表示
95条 錯誤
96条 詐欺強迫
きゅーさん、新居に咲く、左京区(意味不明)

弁済の提供のレベルについて
単に相手方の受領遅滞→現実の提供必要
履行につき債権者の協力が必要→口頭の提供必要
相手方が契約そのものを否定→現実の提供不要、口頭の提供不要

申込みと承諾の違いについて
「申込み」とは先に言った人の事。
「承諾」とは後に言った人の事。
つまり「買います!」も「申込」。「売ります!」も「申込」。
になりうる。

費用償還請求権での善意悪意の違いについて
費用償還請求権で善意占有者か悪意占有者かで違いが出るのは「期限の許与」のみ。
つまり「期限の許与」以外、善意悪意同じ条件。

寄託と委任の違いについて
※寄託
無償→自己の財産に対するのと同一の注意義務
有償→善管注意義務

※委任
無償→善管注意義務
有償→善管注意義務

和解での錯誤主張について
※原則→和解での錯誤主張は許されない
※例外→100万円の債権を高級ジャムで代物弁済→ジャムがとても粗悪品→錯誤主張を認めた。最判昭33.6.14

監査等委員会設置会社の監査委員取締役の取締役会の議決権行使について
監査等委員会の監査等委員は取締役会で議決権を行使できる。
cf.監査役は取締役会で議決権は行使できない事との比較。

月末が30日か31日かの記憶方法について
1月31 2月28 3月31 4月30 5月31 6月30 7月31 8月31 9月30 10月31 11月30 12月31
2、4、6、9(ここまでが、に、し、む、く)、11(士を分解して十と一)月

監査役と取締役の役割について
監査役→取締役を監査する人
取締役→監査役に監査される人

危険負担においてどちらが債権者でどちらが債務者か?
※危険負担(物を起点に考える)
・(通常)A→B 債権者主義
・(Aに履行遅滞あり)A→B 債務不履行の問題
・(条件成否未定中、滅失)A→B 債務者主義
・(条件成否未定中、損傷)A→B 債権者主義

株主リストが必要か不要かの場について】
※株主リスト
・取締役会議事録→株主リスト不要
・株主全員が同意してるから議決権が足りてるかどうか確認する必要がない場面→株主リスト必要
・みなし決議319条1項による株主総会の議決→株主リスト必要
・株主リストに押印→登記所届出印の代表取締役の押印必要

執行抗告と執行意義の違いについて
※執行抗告の対象となる裁判
・民事執行の手続きを取り消す旨の決定
・執行官に民事執行手続の取り消しを命ずる決定

『命令』なのに『決定』について
不動産引渡命令→「命令」ではなく「決定」

審査請求、再調査請求、再審査請求の流れについて
1審査請求→審査→裁決
2再調査請求→処分→決定
3再審査請求→再審査→裁決

取締役会設置会社になった時の代表取締役になる人、ならない人について
非取締役会→取締役会設置
各自代表→(取締役会により)代取A、ヒラ取締役B、C
※添付書面
取締役会議事録、就任承諾書
何故、就任承諾書が必要なのか?代取Aは既に登記済であり重任登記は不要なはず→ヒラ取締B、Cの退任登記の証明として就任承諾書が必要。


設立時現物出資財産を調査する人について
※現物出資財産の給付有無の調査
設立時取締役→する
検査役→しない
※登記官は給付の有無の審査をするか?
設立時取締の調査報告書提出→する
検査役の調査報告書提出→しない

設立時取締役と取締役の違いについて
設立時取締役と会社成立後の取締役は、全く異なる概念。
しかし、設立時取締役は会社成立後の取締役となる者が選ばれる。

設立時本店所在場所の議決要件について
設立時の本店所在場所の決定→発起人の議決権じゃなくて発起人の頭数過半数で決定。

発起人の議決要件について
本店の所在場所決定→「発起人の過半数の同意を証する書面」
発行可能株式総数∨割当て∨資本金の額等決定→「発起人全員の同意書」
就任承諾書記載援用→「発起人の議決権の過半数の一致を証する書面」

更地と底地の違いについて
更地→建造物等、上物が全くない状態の土地
底地→土地利用権が付着した状態の土地
基本的に土地に古い家とか地上権とか何かしらあると、かなり土地の値段が安くなる。

弁済による代位について
1保証人と第三取得者→どちらも代位できるか?
2第三取得者相互間→どちらも代位できるか?
3物上保証人相互間→どちらも代位できるか?
4保証人と物上保証人間→どちらも代位できるか?

根抵当権の『譲渡』の意味について
『譲渡』という言葉には2つの意味の違い。一つ目は根抵当権の順位『譲渡』→できない。二つ目は枠の『譲渡』→できる。
この2つの意味を理解してないと同じ言葉『譲渡』ゆえに問題を解く時に勘違いしてしまう。

根抵当権減額請求が請求できる人について
根抵当権減額請求→債務者∧設定者→OK
根抵当権消滅請求→債務者∧設定者→NG!