・添付情報において、記号で選ばせる問題の場合、オンライン指定日の影響による『登記済証なのか登記識別情報なのか』の判断が必要ないケースが多い。なぜなら選択肢に既に『登記済証』か『登記識別情報』と書かれてしまっているから。
・代位による持分の更正において、例え代位者の目的となる持分が増加しても、とにかく「更正」なら利害関係人としてカウントされるから承諾証明書が必要。
・改正民法では(公証人役場ではなくて)法務局に遺言書の保管ができる。そうすることにより裁判所の検認の省略ができる。
・付記登記から先に抹消。