チラシの裏に書いたメモ

法律の勉強で気づいたことをチラシの裏に書いてます。間違ってるところも多いと思います。正確ではありません。

法律メモ6

食事の注文後に、財布を忘れたことに気づき逃げる行為は、食事の窃盗ではなく、代金債務を逃れた事による2項利得窃盗。

飼い主のもとに戻る犬を取得したら窃盗罪。
飼い主のもとに戻らない犬を取得したら占有離脱物横領罪。

国会中心立法→(例外)議員規則制定権、最高裁判所の規則制定権、法律による委任立法。
国会単独立法→(例外)「一の地方公共団体のみに適用される特別法」の制定。

指名債権→特定の人に対してのみ効力がある。無記名の債権との対比。

債務名義→判決、調書とか。

執行異議→執行抗告なような気がするけど違うような感じもする。

客観的併合だと請求が複数。
主観的併合だと原告か被告か両方が複数。

未成年者の登記は「未成年者」が営業する場合。
後見人の登記は「後見人」が営業する場合。

株主名簿に株券番号が記載されるので、株券発行していない証明を株主名簿でできる。

平成31年と元年は、同時に存在。

「指名委員会」と「指名委員会等」は違う。「指名委員会等」は「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の総称。


「親会社社員が子会社文章の閲覧謄写するときは裁判所の許可が必要」親会社社員=親会社株主。

行政書士試験と司法試験は商法と呼ぶ。司法書士試験は会社法と呼ぶ。

監査役はとにかく監査役以外の役員等を監査する→兼任禁止規定は自己監査不可を理由とする。
親会社監査役∧子会社取締役→親会社監査役は子会社取締役も監査する→自己監査になる→兼任禁止になる。

「議案通知請求権」とは、自分が議案(修正動議)した要領を、他の株主にも通知して欲しいという会社に対しての請求。株主総会日から8週間前が要件。

抹消登記は主登記。権利消滅の定めは付記登記。権利消滅の定めとは、死んだら権利消滅する旨の登記がされているもの。所有権は消えないので抹消登記ではなく移転登記。

前住所通知の三ヶ月は、住所移転から三ヶ月じゃなくて、住所変更登記と所有権移転登記の間が三ヶ月以内。数年前の引っ越し(三ヶ月以上経過)だから、前住所通知いらないわけではない。

相続証明情報は、共同申請なら私文書でもかまわない。必ずしも戸籍謄本等とは限らない。

「自働債権、受働債権」を「自動債権、受動債権」と書いてしまう。

個人商店が法人化→別人格→使用実態に変化はないが賃借権の譲渡とみなされる→賃貸人の承諾必要。

犯罪は、構成要件該当性、違法性、有責性という要素を備えた行為。

売買契約の「解除」→買主全員する必要がある。賃貸借契約の「解除」→(持ち分の価格に応じての)過半数(所有権者、設定者が複数人共有のケース)
同じ解除でも混乱。

抵当権設定時に存在する従物に抵当権の効力が及ぶ。しかし従物でも所有者が異なると及ばない。

違約金→一定額(5万円とか)
損害金→割合(5%とか)

「問疑」→立件できるかどうかを検討すること。主に刑法での構成要件該当性の判断。

117条法定追認→前提が「取り消し可能行為」。
無権代理→前提が「無効」→故に追認がそもそもできない→なので法定追認もできない。

偶然防衛について、防衛の意思必要説を結果無価値論と行為無価値論とで考えたら結論が違うから、偶然防衛について考えてたら、なんとなく結果無価値論と行為無価値論の違いがわかった(ような気がする)

心神耗弱(もうじゃく)ではなく(こうじゃく)

「定時株主総会終結時まで」ということは、原則、臨時株主総会では役員任期満了にはならない。

判決による胎児の損害賠償請求は可能。
胎児のための和解(母親等が代理人等)による損害賠償請求は不可(判例)。

192条の引渡しに占有改定含まない。
178条の引渡しに占有改定含む。

保証人は売主側につくケースもある(主に不動産取引等における損害賠償責任に備えて)
買主の支払能力負担ばっかりのイメージだった(固定観念

金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求において、金銭消費貸借契約が「訴求債権」で貸金返還請求が「訴訟物」