チラシの裏に書いたメモ

法律の勉強で気づいたことをチラシの裏に書いてます。間違ってるところも多いと思います。正確ではありません。

法律メモ3

「持分放棄」と「相続放棄」は、違うので注意。

「工場抵当」→工場の土地に工場抵当法3条2項と記載。
「工場財団抵当」→工場の土地の登記簿以外に別途、工場財団抵当登記簿を作成。

三者割当てにおいて、決議から払込期日まで二週間以上経過してるかの確認。

「親会社の監査役は、子会社の取締役に報告を求める」→「自分で自分を取り締まれない」→故に親会社監査役∧子会社取締役は兼任できない。

←優先 不動産先取特権∨動産先取特権>一般の先取特権>普通の債権

土地の賃借人に明渡猶予制度は適用されない。

なぜ「受戻権放棄して清算金を払って欲しい!」と、設定者側から請求できない理由は、譲渡担保権者は自分の好きなタイミングで目的物を売却したいから設定者が急かす権利はない(判例

民法677条(組合の債務者による相殺の禁止)組合の債務者からは相殺できないが、組合の債権者からは相殺できる。持分会社の差押と同じ感じと考える。

婚姻中の出産→嫡出子。
婚姻中の懐胎→夫の子と推定。

親族相続系はだいたい「3年」

15歳未満なのか未成年者なのかの期間において、15歳以上19歳以下は未成年者だけど、15歳未満ではない。

オンライン指定日
一番最初の導入→さいたま上尾出張所 平成17年3月22日
一番最後の導入→鹿児島与論 平成20年6月16日

私儀→わたくしぎ(私の事でございますが)

手形は不渡りがあるってイメージできるが、小切手も不渡りはありうる。

取得請求権付株式の取得と引き換えに株式を交付する場合は財源規制がなく、新株予約権だったら財源規制があり分配可能額が存在することを証する書面が必要。

支配人を置いた営業所である本店移転登記と支配人を置いた営業所の移転登記は、本店所在地の登記所において同時申請。

価格(かかく)と価額(かがく)の読み方注意。

住所移転日と登記申請日とで住所移転が先の日付なら住所更正。

「利息 元本につき年5%」「元本につき」が入ると弁済期延長の時のもの。
「損害金 元利金につき」だと利息の支払いをさらに延滞した時に利息から生ずる。

債権を譲渡したら「抵当権移転」。
債権を被担保としたら「転抵当」。
他の無担保債権者を担保させたら「抵当権譲渡∨放棄」。

銀行取引と手形貸付取引→銀行取引の方が債権の範囲が広い。

5年モノ系引き直し不可→共有物不分割特約、元本確定期日。

三者割当と「申込」期日→二週間。
株主割当と「払込」期日→二週間。

代取確認したら、直ぐに取締役のところに「代」のマーク。そうすることによって、この人は代取ということを忘れない。(商業登記で癖をつける)

代取でも登記所届出印提出してなければ、辞任届に印鑑証明書がいらない。

選任日と就任日がズレてる時は、就任承諾書等意思表示到達日が就任日。

清算人はクローニン(9千円→6千円→2千円)で人気(任期)がない。

公開会社で株券発行会社だったら即座に株券発行しなければならない。

吸収合併株主総会契約承認決議当日の効力発生日不可。翌日以降。
株式買取請求権公告20日間→日付確認。
債権者保護手続一ヶ月間→日付確認。

抵当権登録免許税
設定→4
移転・会社分割→2
相続・吸収合併→1

単元株式数
1000株超えてはいけない→薄まるイメージ
200分の1超えてはいけない→濃くなるイメージ

種類株式を発行している場合において、全体の株主総会で特殊決議をするケースは絶対にない。

任期確認したい→就任日ではなく選任日が起算日→登記記録には就任日しか記載されてない→聴取記録から選任日についての言及があるかどうかを常に確認。