チラシの裏に書いたメモ

法律の勉強で気づいたことをチラシの裏に書いてます。間違ってるところも多いと思います。正確ではありません。

法律メモ2

商業登記の記述において、代表取締役は誰か確認マーク。

資本金が一億円超えるか、超えないか確認。一億円ぴったりの役員変更は登録免許税1万円。

公開か非公開か、取締役会設置会社か非取締役会設置会社か、任期満了超えてるか→権利義務取締役中の辞任か、任期中の辞任か。

取締役死亡→代表取締役、支配人を兼任してないか。兼任してるものも退任登記。

問題となっている役員の任期を二年以内か超えてるかを直ぐに確認。

取締役三人未満なら当然非取締役会。

取得請求権付株式、新株予約権等、行使可能期間中の行使かどうかを確認。

根抵当権を見たら、元本確定してるかどうかを直ぐに確認。

役員就任→欠格事由に該当していないか確認。

就任承諾書の議事録援用→住所が記載されているか確認。

法律メモ1

・添付情報において、記号で選ばせる問題の場合、オンライン指定日の影響による『登記済証なのか登記識別情報なのか』の判断が必要ないケースが多い。なぜなら選択肢に既に『登記済証』か『登記識別情報』と書かれてしまっているから。

 

代位による持分の更正において、例え代位者の目的となる持分が増加しても、とにかく「更正」なら利害関係人としてカウントされるから承諾証明書が必要。

 

改正民法では(公証人役場ではなくて)法務局に遺言書の保管ができる。そうすることにより裁判所の検認の省略ができる。

 

付記登記から先に抹消。