チラシの裏に書いたメモ

法律の勉強で気づいたことをチラシの裏に書いてます。間違ってるところも多いと思います。正確ではありません。

法律メモ7

マークシート方式試験において、シャーペンだと消したあとの凹みが残って、消しても機械が間違って読み取ってしまうことがある。だからマークシートの塗りつぶしは、鉛筆の柔らかいやつがいい。

記述式試験において、万年筆は、乾くの遅いから一瞬のミスでインクが乾く前に触れてしまって、ぐちゃぐちゃにインクが伸びてしまうから、ボールペンの方がよい。

違憲判決って9個しかない。

民法98条に公示による意思表示規定がある。公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2周間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。

所有権は「共有」所有権以外は「準共有」
所有権は「占有」所有権以外は「準占有」

遺留分放棄を家庭裁判所に申述しても、それだけではなんの意味もない。三兄弟がいて次男三男に遺留分放棄させて遺言で「この田んぼは全部長男が相続する」と書かないと遺留分放棄しても法定相続分はしっかり相続されてしまう。

「自家用」って車に書いてあったら、外形標準説だと常に使用者責任を負わないのだろうか。

地上権は目的に竹木を設定できるが、区分地上権の目的に竹木が設定できない。竹木は、伸びたり縮んだりするから、竹木が何メートルになるかわからないから。

取締役会設置会社なら、監査役が必要だが、会計限定監査役でもいいらしい。会計限定監査役だから非公開会社。

支配人と代取、代取と支配人を兼任させようとするひっかけ問題が多い。
支配人→代取(支配人代理権消滅決議なくても支配人辞任とみなす(が辞任届の添付は必要)
代取→支配人(そもそもそんな決議無効)

法律メモ7

登記識別情報じゃなくて登記済証だ!って気づいても、問題を解いてる途中で忘れて登記識別情報と書いてしまう(対策)

付記登記から先に抹消。付記じゃない方を削除すれば付記登記は職権抹消してくれるわけではない。

「遺言書があったが、相続登記が却下された理由を述べよ」
答え(裁判所の検認証明書を添付していない)

改正民法では(公証人役場ではなくて)法務局に遺言書の保管ができる。そうすることにより裁判所の検認の省略ができる。

代位によってなされた持分を代位者以外が更正するときは、代位者の目的となる持分が増加しても「更正」なら利害関係人として代位した者の承諾証明書が必要。

添付書面を記号で選ばせる問題の場合、オンライン指定日以前の登記済証なのか登記識別情報なのかの判断ほぼない。

「のみの譲渡」は確定後にしかできない。

原則「所有権抹消の前提として、先に住所変更」
例外「仮登記所有権抹消の前提としての住所変更せずに抹消できる」

権利能力なき社団について
債務者→なれる。
登記名義人→なれない(認可された自治会等の会社法人等番号の「等」の部分ならなれる)
信託の受益者→なれない。
民訴において→なれる。

登録免許税法施行規則第12条第3項→新設合併
登録免許税法施行規則第12条第4項→組織変更持分→株式
cf.株式→持分は計上書面不要
登録免許税法施行規則第12条第5項→吸収合併

株券廃止公告→218条1項(株券提出不要)
株券提供広告→219条1項本文(株券提出必要)

商業登記法だと「添付書類」で不動産登記法だと「添付書面」か「添付情報」

同一所在場所に同一商号は不可。同じビルでも部屋番号(101号と102号)なら同一商号でもOKで、部屋番号なしの番地で終わってるビルはダメ(一丁目1番1号で終わってるとか)

「426条設定、取2以上、監1確認→限定監査(ひっかけ)」(バツ肢)

答案作成における注意事項において、登記すべき申請情報が「ない」ケースを記載する時「なし」の場合と「斜線ひけ」の場合とがある。

司法書士法改正法案が、3月に国会に提出される予定。
懲戒権者を法務局長から法務大臣に変更。1人での司法書士法人設立を許容。司法書士の使命の記載。

「任期確認したい→就任日ではなく選任日が起算日→登記記録には就任日しか記載されてない→聴取記録から選任日についての言及があるかどうかを常に確認」

再犯加重
前犯「懲役」後犯「有期懲役」

前犯の「懲役」は無期懲役含む
後犯の「懲役」は無期懲役含まず

伝説的カリスマ姫野先生のゴロ
「四十だが、亀」
会社法人等番号で省略可能なもの
・資格証明情報
・住所証明情報
・代理権限証明情報
・合併証明情報
・会社分割証明情報
・名変証明情報

内閣の助言と承認について
助言→内閣が天皇に申出
承認→内閣が天皇の発意を承認

憲法の問題で「公金支出が許される」と「公金支出が許されない」判例とがあるが、前者と後者はどちらの方がより厳格か?

「出席議員、出席株主」と「総議員、総株主」のひっかけ多いので注意。

法律メモ6

食事の注文後に、財布を忘れたことに気づき逃げる行為は、食事の窃盗ではなく、代金債務を逃れた事による2項利得窃盗。

飼い主のもとに戻る犬を取得したら窃盗罪。
飼い主のもとに戻らない犬を取得したら占有離脱物横領罪。

国会中心立法→(例外)議員規則制定権、最高裁判所の規則制定権、法律による委任立法。
国会単独立法→(例外)「一の地方公共団体のみに適用される特別法」の制定。

指名債権→特定の人に対してのみ効力がある。無記名の債権との対比。

債務名義→判決、調書とか。

執行異議→執行抗告なような気がするけど違うような感じもする。

客観的併合だと請求が複数。
主観的併合だと原告か被告か両方が複数。

未成年者の登記は「未成年者」が営業する場合。
後見人の登記は「後見人」が営業する場合。

株主名簿に株券番号が記載されるので、株券発行していない証明を株主名簿でできる。

平成31年と元年は、同時に存在。

「指名委員会」と「指名委員会等」は違う。「指名委員会等」は「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の総称。


「親会社社員が子会社文章の閲覧謄写するときは裁判所の許可が必要」親会社社員=親会社株主。

行政書士試験と司法試験は商法と呼ぶ。司法書士試験は会社法と呼ぶ。

監査役はとにかく監査役以外の役員等を監査する→兼任禁止規定は自己監査不可を理由とする。
親会社監査役∧子会社取締役→親会社監査役は子会社取締役も監査する→自己監査になる→兼任禁止になる。

「議案通知請求権」とは、自分が議案(修正動議)した要領を、他の株主にも通知して欲しいという会社に対しての請求。株主総会日から8週間前が要件。

抹消登記は主登記。権利消滅の定めは付記登記。権利消滅の定めとは、死んだら権利消滅する旨の登記がされているもの。所有権は消えないので抹消登記ではなく移転登記。

前住所通知の三ヶ月は、住所移転から三ヶ月じゃなくて、住所変更登記と所有権移転登記の間が三ヶ月以内。数年前の引っ越し(三ヶ月以上経過)だから、前住所通知いらないわけではない。

相続証明情報は、共同申請なら私文書でもかまわない。必ずしも戸籍謄本等とは限らない。

「自働債権、受働債権」を「自動債権、受動債権」と書いてしまう。

個人商店が法人化→別人格→使用実態に変化はないが賃借権の譲渡とみなされる→賃貸人の承諾必要。

犯罪は、構成要件該当性、違法性、有責性という要素を備えた行為。

売買契約の「解除」→買主全員する必要がある。賃貸借契約の「解除」→(持ち分の価格に応じての)過半数(所有権者、設定者が複数人共有のケース)
同じ解除でも混乱。

抵当権設定時に存在する従物に抵当権の効力が及ぶ。しかし従物でも所有者が異なると及ばない。

違約金→一定額(5万円とか)
損害金→割合(5%とか)

「問疑」→立件できるかどうかを検討すること。主に刑法での構成要件該当性の判断。

117条法定追認→前提が「取り消し可能行為」。
無権代理→前提が「無効」→故に追認がそもそもできない→なので法定追認もできない。

偶然防衛について、防衛の意思必要説を結果無価値論と行為無価値論とで考えたら結論が違うから、偶然防衛について考えてたら、なんとなく結果無価値論と行為無価値論の違いがわかった(ような気がする)

心神耗弱(もうじゃく)ではなく(こうじゃく)

「定時株主総会終結時まで」ということは、原則、臨時株主総会では役員任期満了にはならない。

判決による胎児の損害賠償請求は可能。
胎児のための和解(母親等が代理人等)による損害賠償請求は不可(判例)。

192条の引渡しに占有改定含まない。
178条の引渡しに占有改定含む。

保証人は売主側につくケースもある(主に不動産取引等における損害賠償責任に備えて)
買主の支払能力負担ばっかりのイメージだった(固定観念

金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求において、金銭消費貸借契約が「訴求債権」で貸金返還請求が「訴訟物」

法律メモ5

記述において字が汚い、読みにくいと減点されてしまう。対策として直線を意識してカクカクな文字を書くと幾分、綺麗に見える。

有形力の行使は、パンチ・キックをするとかの場合だけではない。身体に触る、ふれるだけで有形力の行使になる。

「具体的紛争」∨「法律適用により解決」を欠く適切でないもの→×「部分社会法理」×「統治行為論」×「議員の自立性」。


「参加人」と「参考人」との紛らわしい言葉のひっかけが多い。

可能性として全くありえない状態なった→無効 
可能性として既にありえる状態になった→無条件

仮差押は金銭債権。仮処分は金銭では解決できないものを対象にしてる。

発行可能株式総数の4倍ルールの適用される場面と適用されない場面の違いについて、自己株式の消去した結果、発行可能株式総数の4倍を超えても問題ない。

株式併合の時に4倍を超えてはいけない。株主総会の併合決議(特別決議)の時に、発行可能株式総数の決議も必要。株式併合効力発生日に定款変更したとみなされる。

無過失推定される場合とされない場合について
時効取得→善意平穏公然推定(無過失推定されない)
即時取得→善意平穏公然推定(無過失推定される)

31日と30日の区別→に(2月)し(4月)む(6月)く(9月)さむらい(11月)

特定物債権と特定債権の違い
特定物債権→金銭債権以外
特定債権→債権者代位権の転用の論点でよく登場する。

ホワイトナイト→敵対的TOBに対して友好的TOBで助ける。
ポイズンピル→あらかじめ新株予約権を発行しておき敵対的TOBに対して新株発行で応戦。
黄金株→拒否権付き。敵対的TOBに対して拒否権で応戦。

連帯債務における絶対効→全員に影響
他の連帯債務者の有する債権で相殺→各自の負担部分についてのみ絶対効

『他人のソーメン自己負担』→他人の相殺、免除、時効→負担部分についてのみ絶対効が及ぶ。(民法436条2項、437条、439条)
今日こそ日曜(共雇葬日用)→一般先取特権民法306条) 1共益費用 2雇用 3葬祭 4日用品
米研ぎ倉庫整理だい!(混免時相更請履代) →連帯債務の絶対効(民法432条~438条)


貸金等根保証契約
元本確定期日定めなし→3年
5年を超えることができない。『しかし』7年と設定→(5年とみなされるわけでもなく無効となるわけでもなく!)3年とみなされる。

「権利保護資格要件としての登記」と「177条の対抗要件としての登記」は違う。権利保護資格要件とは対抗関係になってないが登記がないと主張できない場面。

遺産分割→相続人Aの単独所有→相続人Bが第三者Cに持分譲渡→「177条対抗要件
相続人Bが第三者に持分譲渡→遺産分割→相続人Aの単独所有→「権利保護資格要件」

中間省略登記→【原則】無効
例外
・既に登記をしてしまった。
三者間で合意がある(判例)→しかし実務では受理されない。


賃借人と賃貸人の違い
賃借人=自己占有=直接占有「自己が直接占有」
賃貸人=代理占有=間接占有「代理してもらって占有」

民法93条~96条の内容が覚えられない対策
93条 心裡留保
94条の2項 虚偽表示
95条 錯誤
96条 詐欺強迫
きゅーさん、新居に咲く、左京区(意味不明)

弁済の提供のレベルについて
単に相手方の受領遅滞→現実の提供必要
履行につき債権者の協力が必要→口頭の提供必要
相手方が契約そのものを否定→現実の提供不要、口頭の提供不要

申込みと承諾の違いについて
「申込み」とは先に言った人の事。
「承諾」とは後に言った人の事。
つまり「買います!」も「申込」。「売ります!」も「申込」。
になりうる。

費用償還請求権での善意悪意の違いについて
費用償還請求権で善意占有者か悪意占有者かで違いが出るのは「期限の許与」のみ。
つまり「期限の許与」以外、善意悪意同じ条件。

寄託と委任の違いについて
※寄託
無償→自己の財産に対するのと同一の注意義務
有償→善管注意義務

※委任
無償→善管注意義務
有償→善管注意義務

和解での錯誤主張について
※原則→和解での錯誤主張は許されない
※例外→100万円の債権を高級ジャムで代物弁済→ジャムがとても粗悪品→錯誤主張を認めた。最判昭33.6.14

監査等委員会設置会社の監査委員取締役の取締役会の議決権行使について
監査等委員会の監査等委員は取締役会で議決権を行使できる。
cf.監査役は取締役会で議決権は行使できない事との比較。

月末が30日か31日かの記憶方法について
1月31 2月28 3月31 4月30 5月31 6月30 7月31 8月31 9月30 10月31 11月30 12月31
2、4、6、9(ここまでが、に、し、む、く)、11(士を分解して十と一)月

監査役と取締役の役割について
監査役→取締役を監査する人
取締役→監査役に監査される人

危険負担においてどちらが債権者でどちらが債務者か?
※危険負担(物を起点に考える)
・(通常)A→B 債権者主義
・(Aに履行遅滞あり)A→B 債務不履行の問題
・(条件成否未定中、滅失)A→B 債務者主義
・(条件成否未定中、損傷)A→B 債権者主義

株主リストが必要か不要かの場について】
※株主リスト
・取締役会議事録→株主リスト不要
・株主全員が同意してるから議決権が足りてるかどうか確認する必要がない場面→株主リスト必要
・みなし決議319条1項による株主総会の議決→株主リスト必要
・株主リストに押印→登記所届出印の代表取締役の押印必要

執行抗告と執行意義の違いについて
※執行抗告の対象となる裁判
・民事執行の手続きを取り消す旨の決定
・執行官に民事執行手続の取り消しを命ずる決定

『命令』なのに『決定』について
不動産引渡命令→「命令」ではなく「決定」

審査請求、再調査請求、再審査請求の流れについて
1審査請求→審査→裁決
2再調査請求→処分→決定
3再審査請求→再審査→裁決

取締役会設置会社になった時の代表取締役になる人、ならない人について
非取締役会→取締役会設置
各自代表→(取締役会により)代取A、ヒラ取締役B、C
※添付書面
取締役会議事録、就任承諾書
何故、就任承諾書が必要なのか?代取Aは既に登記済であり重任登記は不要なはず→ヒラ取締B、Cの退任登記の証明として就任承諾書が必要。


設立時現物出資財産を調査する人について
※現物出資財産の給付有無の調査
設立時取締役→する
検査役→しない
※登記官は給付の有無の審査をするか?
設立時取締の調査報告書提出→する
検査役の調査報告書提出→しない

設立時取締役と取締役の違いについて
設立時取締役と会社成立後の取締役は、全く異なる概念。
しかし、設立時取締役は会社成立後の取締役となる者が選ばれる。

設立時本店所在場所の議決要件について
設立時の本店所在場所の決定→発起人の議決権じゃなくて発起人の頭数過半数で決定。

発起人の議決要件について
本店の所在場所決定→「発起人の過半数の同意を証する書面」
発行可能株式総数∨割当て∨資本金の額等決定→「発起人全員の同意書」
就任承諾書記載援用→「発起人の議決権の過半数の一致を証する書面」

更地と底地の違いについて
更地→建造物等、上物が全くない状態の土地
底地→土地利用権が付着した状態の土地
基本的に土地に古い家とか地上権とか何かしらあると、かなり土地の値段が安くなる。

弁済による代位について
1保証人と第三取得者→どちらも代位できるか?
2第三取得者相互間→どちらも代位できるか?
3物上保証人相互間→どちらも代位できるか?
4保証人と物上保証人間→どちらも代位できるか?

根抵当権の『譲渡』の意味について
『譲渡』という言葉には2つの意味の違い。一つ目は根抵当権の順位『譲渡』→できない。二つ目は枠の『譲渡』→できる。
この2つの意味を理解してないと同じ言葉『譲渡』ゆえに問題を解く時に勘違いしてしまう。

根抵当権減額請求が請求できる人について
根抵当権減額請求→債務者∧設定者→OK
根抵当権消滅請求→債務者∧設定者→NG!

法律メモ3

「持分放棄」と「相続放棄」は、違うので注意。

「工場抵当」→工場の土地に工場抵当法3条2項と記載。
「工場財団抵当」→工場の土地の登記簿以外に別途、工場財団抵当登記簿を作成。

三者割当てにおいて、決議から払込期日まで二週間以上経過してるかの確認。

「親会社の監査役は、子会社の取締役に報告を求める」→「自分で自分を取り締まれない」→故に親会社監査役∧子会社取締役は兼任できない。

←優先 不動産先取特権∨動産先取特権>一般の先取特権>普通の債権

土地の賃借人に明渡猶予制度は適用されない。

なぜ「受戻権放棄して清算金を払って欲しい!」と、設定者側から請求できない理由は、譲渡担保権者は自分の好きなタイミングで目的物を売却したいから設定者が急かす権利はない(判例

民法677条(組合の債務者による相殺の禁止)組合の債務者からは相殺できないが、組合の債権者からは相殺できる。持分会社の差押と同じ感じと考える。

婚姻中の出産→嫡出子。
婚姻中の懐胎→夫の子と推定。

親族相続系はだいたい「3年」

15歳未満なのか未成年者なのかの期間において、15歳以上19歳以下は未成年者だけど、15歳未満ではない。

オンライン指定日
一番最初の導入→さいたま上尾出張所 平成17年3月22日
一番最後の導入→鹿児島与論 平成20年6月16日

私儀→わたくしぎ(私の事でございますが)

手形は不渡りがあるってイメージできるが、小切手も不渡りはありうる。

取得請求権付株式の取得と引き換えに株式を交付する場合は財源規制がなく、新株予約権だったら財源規制があり分配可能額が存在することを証する書面が必要。

支配人を置いた営業所である本店移転登記と支配人を置いた営業所の移転登記は、本店所在地の登記所において同時申請。

価格(かかく)と価額(かがく)の読み方注意。

住所移転日と登記申請日とで住所移転が先の日付なら住所更正。

「利息 元本につき年5%」「元本につき」が入ると弁済期延長の時のもの。
「損害金 元利金につき」だと利息の支払いをさらに延滞した時に利息から生ずる。

債権を譲渡したら「抵当権移転」。
債権を被担保としたら「転抵当」。
他の無担保債権者を担保させたら「抵当権譲渡∨放棄」。

銀行取引と手形貸付取引→銀行取引の方が債権の範囲が広い。

5年モノ系引き直し不可→共有物不分割特約、元本確定期日。

三者割当と「申込」期日→二週間。
株主割当と「払込」期日→二週間。

代取確認したら、直ぐに取締役のところに「代」のマーク。そうすることによって、この人は代取ということを忘れない。(商業登記で癖をつける)

代取でも登記所届出印提出してなければ、辞任届に印鑑証明書がいらない。

選任日と就任日がズレてる時は、就任承諾書等意思表示到達日が就任日。

清算人はクローニン(9千円→6千円→2千円)で人気(任期)がない。

公開会社で株券発行会社だったら即座に株券発行しなければならない。

吸収合併株主総会契約承認決議当日の効力発生日不可。翌日以降。
株式買取請求権公告20日間→日付確認。
債権者保護手続一ヶ月間→日付確認。

抵当権登録免許税
設定→4
移転・会社分割→2
相続・吸収合併→1

単元株式数
1000株超えてはいけない→薄まるイメージ
200分の1超えてはいけない→濃くなるイメージ

種類株式を発行している場合において、全体の株主総会で特殊決議をするケースは絶対にない。

任期確認したい→就任日ではなく選任日が起算日→登記記録には就任日しか記載されてない→聴取記録から選任日についての言及があるかどうかを常に確認。