チラシの裏に書いたメモ

法律の勉強で気づいたことをチラシの裏に書いてます。間違ってるところも多いと思います。正確ではありません。

法律メモ7

マークシート方式試験において、シャーペンだと消したあとの凹みが残って、消しても機械が間違って読み取ってしまうことがある。だからマークシートの塗りつぶしは、鉛筆の柔らかいやつがいい。

記述式試験において、万年筆は、乾くの遅いから一瞬のミスでインクが乾く前に触れてしまって、ぐちゃぐちゃにインクが伸びてしまうから、ボールペンの方がよい。

違憲判決って9個しかない。

民法98条に公示による意思表示規定がある。公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2周間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。

所有権は「共有」所有権以外は「準共有」
所有権は「占有」所有権以外は「準占有」

遺留分放棄を家庭裁判所に申述しても、それだけではなんの意味もない。三兄弟がいて次男三男に遺留分放棄させて遺言で「この田んぼは全部長男が相続する」と書かないと遺留分放棄しても法定相続分はしっかり相続されてしまう。

「自家用」って車に書いてあったら、外形標準説だと常に使用者責任を負わないのだろうか。

地上権は目的に竹木を設定できるが、区分地上権の目的に竹木が設定できない。竹木は、伸びたり縮んだりするから、竹木が何メートルになるかわからないから。

取締役会設置会社なら、監査役が必要だが、会計限定監査役でもいいらしい。会計限定監査役だから非公開会社。

支配人と代取、代取と支配人を兼任させようとするひっかけ問題が多い。
支配人→代取(支配人代理権消滅決議なくても支配人辞任とみなす(が辞任届の添付は必要)
代取→支配人(そもそもそんな決議無効)