チラシの裏に書いたメモ

法律の勉強で気づいたことをチラシの裏に書いてます。間違ってるところも多いと思います。正確ではありません。

法律メモ7

登記識別情報じゃなくて登記済証だ!って気づいても、問題を解いてる途中で忘れて登記識別情報と書いてしまう(対策)

付記登記から先に抹消。付記じゃない方を削除すれば付記登記は職権抹消してくれるわけではない。

「遺言書があったが、相続登記が却下された理由を述べよ」
答え(裁判所の検認証明書を添付していない)

改正民法では(公証人役場ではなくて)法務局に遺言書の保管ができる。そうすることにより裁判所の検認の省略ができる。

代位によってなされた持分を代位者以外が更正するときは、代位者の目的となる持分が増加しても「更正」なら利害関係人として代位した者の承諾証明書が必要。

添付書面を記号で選ばせる問題の場合、オンライン指定日以前の登記済証なのか登記識別情報なのかの判断ほぼない。

「のみの譲渡」は確定後にしかできない。

原則「所有権抹消の前提として、先に住所変更」
例外「仮登記所有権抹消の前提としての住所変更せずに抹消できる」

権利能力なき社団について
債務者→なれる。
登記名義人→なれない(認可された自治会等の会社法人等番号の「等」の部分ならなれる)
信託の受益者→なれない。
民訴において→なれる。

登録免許税法施行規則第12条第3項→新設合併
登録免許税法施行規則第12条第4項→組織変更持分→株式
cf.株式→持分は計上書面不要
登録免許税法施行規則第12条第5項→吸収合併

株券廃止公告→218条1項(株券提出不要)
株券提供広告→219条1項本文(株券提出必要)

商業登記法だと「添付書類」で不動産登記法だと「添付書面」か「添付情報」

同一所在場所に同一商号は不可。同じビルでも部屋番号(101号と102号)なら同一商号でもOKで、部屋番号なしの番地で終わってるビルはダメ(一丁目1番1号で終わってるとか)

「426条設定、取2以上、監1確認→限定監査(ひっかけ)」(バツ肢)

答案作成における注意事項において、登記すべき申請情報が「ない」ケースを記載する時「なし」の場合と「斜線ひけ」の場合とがある。

司法書士法改正法案が、3月に国会に提出される予定。
懲戒権者を法務局長から法務大臣に変更。1人での司法書士法人設立を許容。司法書士の使命の記載。

「任期確認したい→就任日ではなく選任日が起算日→登記記録には就任日しか記載されてない→聴取記録から選任日についての言及があるかどうかを常に確認」

再犯加重
前犯「懲役」後犯「有期懲役」

前犯の「懲役」は無期懲役含む
後犯の「懲役」は無期懲役含まず

伝説的カリスマ姫野先生のゴロ
「四十だが、亀」
会社法人等番号で省略可能なもの
・資格証明情報
・住所証明情報
・代理権限証明情報
・合併証明情報
・会社分割証明情報
・名変証明情報

内閣の助言と承認について
助言→内閣が天皇に申出
承認→内閣が天皇の発意を承認

憲法の問題で「公金支出が許される」と「公金支出が許されない」判例とがあるが、前者と後者はどちらの方がより厳格か?

「出席議員、出席株主」と「総議員、総株主」のひっかけ多いので注意。